駐在員事務所 Representative Office |
現地法人(FIA) Subsidiary of a Foreign Company |
支店 Branch Office of a Foreign Company |
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1.取得条件 | |||
会社法の扱い | なし | 設立登記 | 同左 |
法人格 | なし | あり | ありとみなす |
定款 | なし | 現地法人としての定款が必要。従って商号、事業年度等は日本の親会社と別に定めることが可能。 | 日本の本店の定款の制約を受ける。但し、事業年度は本店と別に定めてもよい。 |
発起人/株主 | なし | 設立時に1社(法人株主)又は2名(個人株主)以上の発起人が必要。(発起人は全員日本人でもよい) | 発起人や株主はいない。 |
取締役等 | なし | 3名以上の取締役及び1名以上の監査役が必要。(関連業法などで別途定めがない限り国籍・居住制限はない) | 支店の場合は支店長1名を登録すればよく、支店長は日本人でもよい。 |
業種 | なし | ネネガティブ・リストによる制限あり。 | ネガティブ・リストに準じて業種により制限、要件がある場合がある。台湾支店の営業範囲は本社の営業範囲内に限る。 |
最低資本金 | なし | 業種により異なるが、一般の株式会社は規定なし。 | 同左 |
転投資/不動産投資 | なし | 他社への出資や不動産への投資ができる。 | 他社への出資はできず、不動産投資は県・市政府の許可が必要。 |
組織 | なし | 現地法人の本社の下に現地法人の支店や駐在員事務所を設置可能(多拠点展開がしやすい) | 台湾支店の下に支店は設置不可。全て日本本社の下に平行に複数の支店が帰属(ex.台北支店、高雄支店は全て本社に直接帰属) |
子会社、支社、代表者名義の不動産、車両購入 | 不可 | 可 | 同左 |
2.営業活動の範囲 | 補助的業務 | 事業全般(営業活動可) | 同左 |
3.銀行法人口座 | 開設不可 | 開設可 | 同左 |
4.法人税、営業税 | |||
営業申請又は届出 | なし | あり | 同左 |
帳簿の備え付け | 対象外 | 会社の経営状況を明らかにする完全な帳簿、会計記録の備え付けが必要 | 会社の経営状況を明らかにする完全な帳簿、会計記録の備え付けが必要 |
統一発票の使用 | * | あり | 同左 |
法人税税制 | 対象外 | 台湾の税制上内国法人となり、所得の源泉が外国にあっても法人税(17%)が課されるが、外国税額は控除される。 | 台湾領内に源泉のある所得についてのみ法人税が課される。 |
未分配利益に対しては、10%の追加法人税が課される。 | 台湾支店が関与しない本店から台湾の企業への役務提供がある場合、この役務提供による収入は支店の収益として計上しなければならない。 | ||
日本での課税関係 | 対象外 | 現地法人の所得は配当する迄は日本での課税はない。 | 台湾支店の所得は日本の本店の所得に合算して日本の法人税及び住民税が課される。 |
台湾の現地法人から受取る配当金、利子等に対して課された台湾の税金は、日本の法人税及び住民税から控除できる(外国税額控除)。 | ただし、台湾支店の所得に対する台湾の法人税は日本の法人税及び住民税から控除できる(外国税額控除)。 | ||
利益送金の税負担 | 対象外 | 源泉徴収20%。ただし、未分配利益に対しては10% | なし |
親会社、本社との費用配分 | 対象外 | 20%の所得税源泉徴収の可否は、子会社が法規に合致する証明書類を提出するかによる | 原則、支社で所得税源泉徴収 |
日本での業績加算 | 対象外 | 連結決算上 | 個別決算上 |
5.撤退時の条件 | |||
株主、本社の責任 | 対象外 | 株主は出資額を限度に会社に責任を負う | 海外本社は支社の債務返済に対し連帯責任を負う |
解散に伴う清算 | 不要 | 要 | 同左 |
6.日本人就労の条件 | |||
責任者居留証必要性 | なし | なし | 同左 |
居留ビザ | 技術者等の居留ビザを申請することができる。 | 取締役、総経理、技術者等の居留ビザを取ることができる。 | 訴訟非訴訟代理人、支店長、技術者等の居留ビザを申請することができる。 |
7.従業員の所得税 | 個人総合所得税(個人負担) | 個人総合所得税(個人負担) | 同左 |
8.従業員の社会保障 | 労工及び健康保険 | 労工及び健康保険 | 同左 |
9.従業員の退職金 | 確定拠出型退職規定 | 確定拠出型退職規定 | 同左 |
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